ここではがん患者やその家族に役立つ社会のサポートやさまざまな制度についてご紹介。精度を使用すると経済的な負担を軽減することができるので、ぜひ参考にしてください。
がんを患うと長期に渡る治療が必要となるため医療費が予想以上に高額になり、経済的な負担が大きくなることがあります。ここでは、ファイザー株式会社が運営する「がんを学ぶ ひとりのがん(癌)に、みんなの力を。」の概要をご紹介。
サイトはナースと特定社会保険労務士が監修を行なっており、治療費を支援する制度についてくわしく解説しているので、どのようなサポートを受けることができるのかチェックしてください。[参照:1]
多額の医療費を支払った際、税務署に確定申告を行なうことによって所得税が還付される「医療費控除」。医療費の自己負担金額が1月1日~12月31日の間で10万円を超えていれば、医療控除を受けることが可能です。
所得税の軽減が目的となっているので、還付される金額が本来支払う所得税を超えることはありません。
医療費の控除をする際は領収書が必要となるので、しっかり取っておくようにしましょう。
医療費控除の申告は面倒臭いと思う方もいるかもしれませんが、医療費控除をすることで経済的負担を抑えることができるので、利用してみてください。[参照:2]
傷病手当金とは、公務員やサラリーマンなどが加入する公的医療保険の被保険者が病気やケガなどで仕事を休み、給料が支払われなかったり減額されたりした場合に給付されるものです。
自営業者が加入する国民保険の場合は傷病手当金を対象とならないので、注意してください。
療養のため仕事につけない | 入院や自宅療養していることが条件です。その際は、医師による労務不能の証明が必要となります。 |
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業務外の病気やケガ理由である | 通勤中や仕事上以外の理由による病気やケガは労災保険の対象となるため、傷病手当金は支給されません。 |
働けない日が3日以上連続 | 病気やケガなどで仕事を3日間休んだ後、4日目以降も休んだ場合に対して傷病手当金が支給されます。 |
給料がもらえない | 仕事を休んでいる間でも給料が支給されている場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、給料の一部だけが支払われ傷病手当金よりも少ない場合は、その差額が支払われます。 |
傷病手当金は日給の3分の2程度が1年6ヵ月を限度として支給してもらえるので、経済的な負担を減らすことができます。[参照:3]
病気やケガなどの障害によって、日常生活や働くことに支障が出た場合に支給される「障害年金」。
公的年金制度のひとつで、公的年金に加入していることや一定の障害の状態にあること、保険料の納付条件を満たしていることが申請の条件となります。
初診日から1年6ヵ月経過した時点で、日常生活や労働に厳しい制限を受けるような障害を負っている場合が支払いの対象となります。
がんの場合は人工肛門や新膀胱の造設、咽頭全摘だけではなく、抗がん剤による副作用による倦怠感・嘔吐・体重減書なども認められれば障害年金が支給されることも。
たとえ傷病手当金がなくなったとしても、障害年金を申請すれば医療費や生活費をカバーすることができます。[参照:4]
がん治療は多くの時間を費やすため、医療費が高額になります。ほとんどの方の場合、仕事を休んで治療をするはず。社会のサポートを利用すると、経済的負担を軽減することが可能です。
障害年金は医師の診断書によって、受給の成否が決まります。ソーシャルワーカーや病院の相談室などの助けを借りて、主治医の先生に障害年金を受けたいことを伝えるようにすることが大切です。
社会のサポートを利用して、安心してがん治療を受けられるようにしましょう。